不動産をお持ちの方へ
■不動産のご相談
① 相続登記をしないで放置しないこと
② 実態に合わせること
③ 無用な共有は避けること
不動産は、権利的には分けることができても、実際に分けることは不可能です。勿論、広い土地を分筆することは可能ですが、ここでは常識の範囲で捉えてくだ さい。 この別けられないことが、争いのもとになります。特に現代では、不動産は財産の中でも高額ですから尚更承継対策を綿密に立てる必要があります。さらに、不動産は家族間の問題だけではすみません。地域住民にとっても、その処分と使用方法は「まちづくり」の観点からも「資産価 値」の観点からも影響を 及ぼします。したがって、不動産の承継対策はとても重要です。
当事務所の司法書士は、承継対策の専門家として、また「まちづくり」の専門家として皆様の大切な不動産承継のアドバイスを致します。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。意外な発見や真実があるかもしれませんよ。
Q1「夫婦で購入しても世帯主の単有登記にする方がよい?」
→ (売買の場合)実態に合わせた持分登記をしてください。よく、夫婦共同で資金を出し合ったにもかかわらず、あるいは、奥様の両親からも一部資金提供が合ったにもかかわらずご主人の単有名義にしてしまう方がいらっしゃいます。理由を聞けば、世帯主が名義人になる方が良いと思っていたということです。
不吉な話で申し訳ありませんが、不動産購入の場合、必ず実態に合わせてください。そして、最悪のことを想定して登記をしてください。つまり、夫婦なら離婚の可能性も想定して登記をするということです。夫婦共同で家を購入し離婚した場合、財産分与の手続が複雑になり、下手すれば、訴訟や贈与税の発生というようなことにもなりかねません。
Q2「不動産相続は、仲良く共有にする方が揉め事が起きない?」
→ 相続の場合も実態に合わせた相続を優先してください。たとえば、長男が残りの配偶者とその家に住み続けるなら、最終的に他の兄弟の持分を持たせないように遺言書を準備したり、遺産分割協議を進めてください。不動産は、できる限り共有しない方が紛争予防に繋がります。もっとも親子や配偶者間の共有は、相続などで持分移転できますが、兄弟姉妹間となると、次々に各相続人が現れ、相続争いの原因となる可能性が高まります。まさに兄弟は他人の始まりです。もし、誰もその不動産に住まないのなら、適切な処分をして売却代金を分け合う方が良いでしょう。
遺言などの事前対策がない場合、不動産を廻って相続争いが起こるといっても過言ではなく、争いがあれば必ずと言っていいほど意思のない無秩序な処分につ ながり、建設反対運動など地域住民との紛争の原因ともなります。故人がお世話になった地域の皆さんへの不利益に繋がらないよう、家族間だけでなく、まちづ くりの観点からも、遺言や任意後見、信託などの予防法務対策をおすすめします。
詳しくは、「相続・遺言」や「後見制度」のページをご覧下さい。
Q3「相続登記は、何代かまとめてする方が費用は安くつく?」
→ 皆さんの不動産の登記簿は、現在の所有者の名義になっていますか?是非、お調べください。まだ、先代、あるいは、そのまた先代の名義のままなら急ぎ相続登記をしてしますことをおすすめします。実は、放置登記がとても多く紛争の予備軍になっています。
さて、相続登記に限っては、何台かに渡って一回の登録免許税で数次の相続登記が可能です。したがって、登録免許税上はその通りです。しかし、相続登記をしないで放置すると相続関係が複雑になり時間が経てば経つほど遺産分割協議もできなくなります。そうすれば手続が複雑になり、場合 によっては、紛争の元になりかえって高くつきます。
このことは、決して大げさではありません。相続登記をしなかったばかりに不利益を被っていらっしゃる方、争いごとに発展していらっしゃるご家族はとても多いです。自分たちが知らなかった相続人が存在して、そのまた相続人がいて、無縁にもかかわらず財産分与を要求してきたなんてことは決して珍しくありません。
相続登記は、相続税申告と異なり、申請義務や申請期間の定めはありませんが、できる限り相続人が冷静に判断できる期間内(3ヶ月~1年が目安)にされる ことをおすすめします。